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税関判断について若干のばらつきがあります |
税関は、輸入されてきた物に対して関税を掛ける業務を行っています。
その中で、輸入された商品が化粧品なのか薬品なのかの判断も付随的に行っています。
税関の規定以内の個数を購入されている場合でも、税関職員の判断で数ヶ月間のトータルを確認し、個人使用と思われない場合には、関税が掛かったり、問い合わせが行われることがあります。
実際に送られてくる商品の内容と発送伝票に記載されている内容個数が違う場合には、重要確認の対象になります。
実際には違う商品でも、同じように見える物や思える物は一括りに同じ商品と判断されるときがあります。
(参考:エクストラダーム1,2,3) |
購入金額に対する課税 (関税と消費税) |
通常個人輸入とされる金額、1回の輸入に対し1万円とされています。
実際には、1万円の支払金額へではなく、1万円の購入金額(現地価格)に対して査定を行い課税されるので、大まかな目安では、1万5千円位までは、非課税となります。
それでは、1万5千円を超えた場合には、いくらぐらいの関税消費税が加算されるのでしょうか。
商品が販売目的でない場合には、概算で購入金額の10%程度です。
販売目的の判定は、1人の名前住所で同じ物や、大量に品物が到着する場合税関のチェックが入ります。
一番注意して欲しいのは、石けんや化粧品等の輸入個数制限がある商品の購入です。
購入者個人(輸入された本人)が消費されると規定されている期間以内に同じ名前住所に同等商品が到着した場合、最悪没収になりかねません。
発送元ではなく、受け取の名前住所で税関は判断しますので、購入元を振り分けても効果はありません。
当方が、発送する時の内容記入を違う商品に変えれば密輸となり今後の営業が出来なくなります。
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本来の個人輸入は下記税関ページの内容ですが、言葉やお金のやりとりに障害がある等により外国製品を安く購入したくても購入できない方等のために、エースワンでは購入の手続き代行を行っています。
税関個人輸入説明ページ |
豆知識 |
海外旅行等で帰国時に免税になる物があります。(お酒 3本や、たばこ2カートン,別送品20万円まで)
これは、本人の入国と同時に持って入(申請する)る事を条件としていますので、個人輸入等でたとえお酒1本を購入しても関税及び消費税は税関から請求されます。 |
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